経営管理代行
近年、日本は世界各国でますます人気が高まっており、日本への旅行や留学が絶え間なく行われており、日本への移民が大きな関心事となっています。しかし、実際、日本は移民国ではなく、家に投資することで得られる永住権や帰化ではありません。 2015年以降、日本政府は外国人事業者の居住許可を日本で確立しており、外国人投資家は日本での企業の運営と運営を奨励されており、企業投資の移民政策は徐々に緩和されています。投資家は、日本に一定の金額を投資して会社を設立し、経営ビザを取得して、日本に長く住む機会を得て、永住または日本への移民という目標を達成する必要があります。同時に、投資家は家族を連れて行くことができ、子供は日本で学校に行くことができます、彼らは日本の社会保険制度に加入することもできます、家族全員が健康、教育、出産、年金などの面で同じ国内治療を享受します。
当社は有資格の投資家が経営管理ビザや更新など多くの事柄を処理するのを支援することができます。
プロジェクトの利点
迅速なトライアルと高い署名率
言語、年齢(20歳以上)、教育、健康診断、面接、その他の要件はありません
登記場所に制限なく登記資本金を自由に管理(会社設立に500万円の登記資本金が必要)
同じ国の福祉給付をお楽しみください
世界190カ国で帰化後の無料ビザ、パスポートは非常に使いやすい
優れた医療技術、包括的な福祉保護、高い幸福度指数
アプリケーションプロセス
1.会社を設立する
登録資本金500万円以上(約30万元相当)を投資して会社を設立し、日本に固定事務所を置いています。申請者は、日本で長期の地位を取得する前に日本で銀行口座を開くことができないため、日本で会社を設立するために資本を送金することはできません。外国の投資家は、日本の共同スポンサーまたは保証人に、二重法人の形で日本を共同登録するよう委託する必要があります。会社。
2.ビジネスプランを準備する
会社設立後、外国人投資家は事業計画を作成します。事業計画の質によって、外国人投資家の会社の発展の方向が決まり、入国管理局による評価は真実で信頼でき、持続可能です。
3.入国管理局に申請書を提出する
この間、入国管理局から電話による調査を受ける可能性は非常に低いですが、平均聴取期間は3〜6か月ですが、外国人投資家は入国管理局に行き、この期間の取り扱い状況について問い合わせることができます。行政書士は変更された資料を提出しますが、すべての資料の信憑性を保証する必要があります。
4.在留資格認定証明書を受け取る
審査が完了すると、入国管理局が外国人投資家の行政書士に通いに来て集金するよう通知し、在留資格認定証は1年間有効です。
5.日本に入国するためのビザを申請する
外国人投資家はビザを申請し、ビザの有効期間内に日本に入国するために、自国の日本大使館に元の在留資格証明書を持参する必要があります。
更新条件
入国管理局には、売上高、利益、および納税に関する特定の要件はありません
会社の真の継続的な稼働状態が保証されている限り、更新することができます。運営の2年目から3年目は、できるだけ利益を上げることが推奨されます。
更新期間は、会社の運用条件によって決定されます
利益が得られなかった場合は、毎年更新できます。会社の事業が楽観的な場合は、3〜5年間ビザを更新する機会があります。
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