訪問介護ステーション・和志縁
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
ここでは訪問介護サービスで行われる内容やサービスの受け方などをわかりやすく解説します。
誰が自宅に訪問してくれる?
訪問介護サービスの利用契約を交わした事業所から、主に下記資格の何れかを取得したホームヘルパーが訪問します。
介護福祉士
介護員養成研修修了者
介護職員初任者研修修了者等
これらの資格は介護・福祉系の学校や介護事業所で、「身体介護や生活支援に必要な知識や技術」を学び取得します。
受けられるサービス内容
訪問介護で受けられるサービス内容は「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類があります。
身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。
身体介護サービスの具体例
食事介助:食事の際の支援
入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助
また、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能になりました。
生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。
生活援助サービスの具体例
掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの
訪問介護サービスを受けられる頻度
一日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービスの時間間隔を2時間以上空けてサービスを行う必要があります。
これは、2つの訪問介護サービスの間隔が2時間以上空いていなかった場合、2つのサービスを一度のサービスと見なす、「2時間ルール」という規定があるからです。
また、サービスを受けることが可能な時間帯(夜間や土日祝日も対応しているのか)については事業所ごとに異なりますので、個別に確認するとよいでしょう。
訪問介護で受けられないサービス
訪問介護は、前提として利用者本人だけを対象としたサービスです。
つまり利用者本人が生活を送るうえで日常的に必要ではない行為や、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為等は訪問介護で受けることはできません。
訪問介護サービスでは受けられないもの
ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの
・家具の移動や電気器具の修理
・床のワックスかけ
・窓のガラス拭き
・家具の修理
・庭の草むしり
・ペットの散歩、など
医療行為にあたるもの
・インスリンの注射
・経管栄養
・点滴、たんの吸引
・摘便や床ずれの処置、など
本人以外の方に対する行為
・家族の分の食事を作る
・家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行
・家族の子供の面倒をみる
訪問介護で受けられないサービスは、介護保険外サービスを活用すると受けられる可能性があります。
問い合わせ先:
〒590-0061
大阪府堺市堺区翁橋町1丁9-1
株式会社 和志エステート
TEL:090-1896-1969
E-MAIL:washitrading@yahoo.com
サービス開始日令和3年8月1日
提供サービス 居宅介護支援/訪問介護/デイサービス/予防訪問介護/予防デイサービス/福祉用具貸与/福祉用具販売/予防福祉用具貸与/予防福祉用具販売
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